1978-03-31 第84回国会 衆議院 文教委員会 第10号
皇居外苑は「国民広場として公開」、もうだんだんとそうなってきております。新宿御苑は「国民庭園として広く国民の利用に供する」。これもなっております。京都御苑もそうです。要するに白金御料地が特段立ちおくれているように私は思うのです。
皇居外苑は「国民広場として公開」、もうだんだんとそうなってきております。新宿御苑は「国民庭園として広く国民の利用に供する」。これもなっております。京都御苑もそうです。要するに白金御料地が特段立ちおくれているように私は思うのです。
第一の対策協議会におきましては、当面の施策の重点として、国民広場の建設、学校施設の開放、林間休養施設の整備、食生活の改善、地方組織の充実、歩行運動、健康体操等簡易な運動の奨励等を目標として各省庁において努力をいたしました結果、すでに前回及び前々回お聞き取りになりましたように、昭和四十一年度予算には、関係経費を増額計上いたしましたので、今後これらの施策は大幅に進展するものと期待をしておる次第であります
最初に建設省に、河川敷地の占用許可の方針、あるいは佐藤総理が就任後、国民広場をつくって多摩川の河川敷等については十分供用したいというお話がありまして、当決算委長会でも何回か、このことについて御質疑が交わされたのでありますが、それらについて、建設省からひとつ御説明をいただきたい。
○説明員(竹内藤男君) 国民広場の、多摩川の公園緑地にしていくということにつきましては、現在大都市の付近におきまして河川敷でまだ占用その他によりまして使われていない敷地がまずございます。そのほうにつきましては、これを公園敷地として占用することにいたしまして、公園施設となるような整備をするというような考え方で、現在それにつきまして、四十一年度でそれに必要な予算の折衝をいたしております。
つまり、ゴルフ場を、都民なり、川崎市民なり、一般の国民広場として開放するということが、これはもう総理大臣の方向としてここに出てきて、いま河川審議会で審議されておるわけですがね。その場合に、補償ということになると、これは国のほうでその費用を償っていくのか、あるいは自治体がこれに対してどういうふうにお金を支払うようになるのか、もう少し具体的 にお答え願いたい。
○岡三郎君 そうするというと、この国民広場にするという意向ならば、当然国がその施設その他はやるということになると思いますが、いまの考え方は——これは多摩川の河川敷にはかなり多くのゴルフ場があるわけですがね。いま玉川ゴルフ・コースについてお尋ねしているわけですが、都市局長、この公園化、緑地化というのですか、都市局の中で、ここを国民広場等に考えているということで、いろいろと考えが出ているわけです。
しかしながら、最近、特に河川敷に国民広場をつくって、一般の自由使用を大きく取り上げていこうという要望もありまして、河川の治水上の、あるいは利水上の目的に反しない限り、できるだけそういう方向を取り入れるように検討してまいりたいというふうに考えまして、ただいま御審議を願っているわけであります。
○岡三郎君 そうすると、ただいま多摩川ゴルフ場を一つとって、これを国へ返してもらって国民広場なら国民広場にする場合に、かりにもし補償料を払えと言った場合、それは国がその手当てをしなきゃいかぬと思うのですが、そういった点について、今度予算措置ができないからまた引き延ばすなんていうんじゃうまくないから、その点どうなんです。
第一に、国民一般が家族連れででも日常気軽に体力つくりの運動に親しめるような、国民広場とでもいうべきものを大都市周辺の河川敷を利用して設置すること、さらに学校の運動場等の施設を一般国民、特に勤労青少年に開放して、体力つくりに寄与される方策を講ずる。国有林を国民の体力つくりのために活用する。
それから、今後はどうするかということでございますが、国民広場にしようじゃないか、東京都内が非常にあき地がなくなってまいりまして、国民体育上どうしてもこれは困るということで、国会のほうでもその委員会をおつくりになって御要望が出ております。建設大臣も先日お答えを申し上げましたが、そういう趣旨に沿ってひとつ検討をしていこうじゃないか。
大体先ほど勝津委員の御質問の際に申し上げたように、都の方針を昨年の九月二十九日に四項目にわたって明確にいたしまして、今回政府がいろいろ仕事をしておられます、また国会でもいろいろ御論議になっております、国民広場的な、都民広場的な運動場、健康増進のために何人でも利用できるものになるべく持っていきたい、こういう考え方は昨年の九月都としてはすでに明確に打ち出したつもりでございますが、その以前におきましても、
それから国民広場にする場合にも、橋の前後というものは非常に一般大衆が来るわけでございますが、離れますと現在においても利用者が少なくて、しかもいまのゴルフ場のような状態に維持しようとすると非常に金がかかるというようなこともありますので、その辺もあわせ考えていきたい、こういうふうに考えております。
そういう場合には、一つの契約条件として、たとえば橋だとか道路だとか、あるいは国民広場といいますか、そういうふうなものに使用する場合には、これは無償で取り返せるのだ、無償で返してもらえるのだというふうなことにしなければ、いま岡本さんが言っておられるような疑問に答えることにならない。
だから、そこのところは補償せぬで、しかも道路をつくるとか国民広場をつくるとかいう要請があるわけですから、そういう場合に、いまの権利者に対して補償なしにやる方法は何かない史法律を改正するとすればどういうふうな改正をすればいいか、これを研究して初めて、私は大臣の職務が達成できるのだと思うのです。
ですから、ものの考え方はあなたと同じで、道路をつくるとか国民広場をつくるとかいうときに、取り消しをしますよ、その場合には補償しませんよ、こっちはこう言いたいわけです。
そこで、いまお話がありましたように、たとえば今度国民広場にそれをやろうというときに、いまおっしゃったようなそういうばく大な補償を一体しなければならぬのかどうかという疑問が起こってまいります。
もし、あなたのところでそういうのを払ったために、今度は国民広場でもってあの河川敷を開放するときになったら、何千億国の金があっても開放するのは不可能なんです。その点どうでしょうか。
そこで先ほども申し上げましたように、国民広場として使いたいという政府の考えがあるわけですから、そこで国民広場、その他公共の目的に合致すると考えられるものを事例的にあげまして、こういう目的のために今後貸さないとか、あるいは途中で使用を取り消しますよという場合には補償しないという契約書をつくる必要があるのじゃないか、こう私は考えたわけなんです。
これらを開放してそこに国民広場というものをどういうふうにつくるか。広場をつくることによって、そこはすべて大衆が行って自由に利用できるというようなことをしたらどうか。たとえば、一つの国有林の利用を——いま国有林の利用といえば、ほとんど農村関係においてこれを利用しておりますが、これを国民健康の面において開放するということはほとんどございません。
○多賀谷委員 そういたしますと実におかしな話でありまして、二十二年十二月二十七日の閣議決定にいたしましても、特に宮城外苑につきましては、宮城外苑に野外ステージを中心とする国民広場を設置し、各種行事運動競技等に使用せしめることにするというように書いております。さらに二十四年四月二十五日付の運営委員会の報告によりますと、道路まで設けて、そうしてこの整備をすることを書いておるわけでございます。
むしろその後に参りました新しい憲法のもとにおきまする考え方におきまして、いわゆる国民公園、あるいはただいま御指摘になりました旧皇室苑地運営審議会等におきましては、国民広場という名を使つておりますが、そういう意味におきましての管理ということを考えております。 〔池田(清)委員長代理退席、持永委員長代理着席〕
片一方は、まつたく国有財産としての、公共用の財産としての国民公園、国民広場として取扱つておりますから、これは全然違つた考え方であると存じます。
そうするなら国民広場或いは国民公園、こういうものもそういう考えで行かれるならば、東京中の広場はどこも使えない、公園はどこもそういう集団的なものには使えない、こういう結果になると思うのであります。組合が皇居前広場を使わしてくれと言つておるのは、皇居前広場であるからとか、そうでないからとか言つておるのじやない。
○吉田法晴君 まあ終戦後昭和二十二年或いは昭和二十四年、閣議なり或いは運営審議会等千で野外ステージを作つたり或いは国民広場を作つたりといつたような構想があつた、それをそのまま引継いでしなければならないものではない、これはまあわかるのでございます。
その中には集会、これはまあ判決の中にも出ておりましたが、前に引合に出しました昭和二十二年の閣議決定或いは旧皇室苑地運営審議会の結論を見ましても、国民広場として公開する。それからその構想の中には「野外ステージを中心とする国民広場を設置し、各種行事、運動競技に使用せしめる」云々ということもございます。従つて各種行事に使われるということも入つておる。
そのメーデーの時の騒擾のほかの部分、殊に国民広場で起つた乱闘につきましては、新聞雑誌の報道は必ずしも一致しておりません。最近に出ておりました「世界」という雑誌の七月号には、国民広場では警察官のほうから、何もしない群衆に向つて攻撃を仕掛けたんだというような記事もあります。併し私はNHKが現場でとつた録音放送を信ずるものであります。
それからさらに聞きたいのでありますが、一体五月の一日に国民広場に、あれは皇居前広場と政府は言つており、まするが、ここに行くというそのこと自体が何か犯罪だというような考えを検察側は持つているのかどうか。
それから皇居外苑は国民広場と言い、白金の御料地は自然教育園と言い、若干こういうものも使い方があると思います。国民の庭園として広く国民の利用に供する。それから二番目には「さしあたつては原状の回復に努めることとしなかんずく次の諸施設を復旧すること」——現状と申しますのは、当時空襲でいたんでおつたりあるいは芝ふをはいで畠にしたというので荒れておりますから、それを元の姿にするということを第一にしろ。
そのうちに国民プールと関連があるだろうと思われるところを申し上げますると、第三に、なるべくすみやかに「次の諸施設を設けること、児童遊園、国民広場、休憩所、水飲場、駐車場、便所等」こうあるのであります。ところが問題は運動広場という問題であります。
皇居外苑といたしましては、一、国民広場として公開する。二、さしあたり照明、管理所、水飲み場、便所等所要の施設を整備する。三、将来は迂回道路を設ける等、交通制限上、所要の整備を行い、広場としての価値を向上する。四、史蹟として指定する。こういうような基本方針を示されたのであります。